東京新聞 2017.02.07
話題の「共謀罪」と「テロ等準備罪」について。僕は一体何を議論しているのか分からなくて混乱しています。
そもそも「共謀罪」は国際組織犯罪防止条約に批准するために必要不可欠。というのがことの始まりだった気がする。でも現行法でも批准が可能であるという指摘があり、それなら「共謀罪」は必要ないね、と思った。
そしたら今度は「共謀罪」とは別物の「テロ等準備罪」というものが登場し、これでも国際組織犯罪防止条約に批准できるということになった。でも法務省HPでは未だに「共謀罪」でないと条約批准はできないと言っている。
国際組織犯罪防止条約の批准には、
意見A: 現行法で充分
意見B: 共謀罪が不可欠
新たに登場したテロ等準備罪とは、
首相: 共謀罪とは別物
もう何が何だか分からない。それと紙面には国際組織犯罪防止条約に批准している欧米でテロが起き、批准していない日本では起きていないとあった。まずは国際組織犯罪防止条約そのものについて知ることが不可欠か。
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